不動産業は、お客様の氏名、住所の他物件情報、成約情報などの多様な個人情報を取り扱う業種であり、特に不動産流通業は、物件情報の広告んど個人情報の第三者への提供が仕事の重要な内容であるという大きな特色を持つ業種といえます。 個人情報保護法は、個人が個人として尊重される様、個人のプライバシー等の権利利益が侵害される危険性を未然に防止する為、例えば、本人関与の仕組みとし て個人データの第三者提供に際しての本人同意の原則や個人データの開示の本人の求めなどの仕組みを規定しています。多様な個人情報を扱い、個人情報を流通 させる不動産業の業態が、その仕組みに適切に対応していくことは、不動産業がその社会的使命を従来以上に果たす為には避ける事ができません。また、この対 応を適切に行う事が、不動産業における個人情報の利用に関する消費者の信頼を高め、不動産業の健全な発達につながるものであり、個人の権利利益の保護とと もに個人情報の有用性への配慮を唱える個人情報保護法が目指すところと考えています。